貸金業法施行令 第5条(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)
- 法第四十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第二十四条の八第一項及び第四十一条の十三第一項の規定による指定
- 二法第二十四条の十九第一項及び第二項並びに第四十一条の三十三第一項の規定による指定の取消し
- 三法第二十六条第二項の規定による認可
- 四法第二十九条及び第四十一条の四の規定による認可の取消し
- 五法第二十四条の九第一項、第二十四条の十九第三項(法第二十四条の十九第二項の規定による同項の試験事務の全部又は一部の停止に係る部分を除く。)、第四十一条の十二(第一号、第二号及び第六号(法第四十一条の四の規定による認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の十三第二項及び第四十一条の三十三第二項の規定による公示
この条文の基本情報
金融庁長官へ委任される権限から除外される権限とは何ですか?
定義金融庁長官へ委任される権限から除外される権限とは、貸金業法施行令第5条に定められた規定で、「法第四十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貸金業法施行令第5条(金融庁長官へ委任される権限から除外される権限)は、日本の貸金業法施行令に含まれる条文です。
- 貸金業法施行令第5条の条文原文は「法第四十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 貸金業法施行令の公布日は昭和58年8月10日です。
- 貸金業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貸金業法施行令第5条の前の条は貸金業法施行令第4条の4です。
- 貸金業法施行令第5条の次の条は貸金業法施行令第6条です。
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- 正式書式
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000181 - 本サイト収録
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000181/5
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