技術士法施行令 第1条(受験手数料)
- 技術士法(以下「法」という。)第十条第一項の受験手数料の額は、第一次試験については一万三千円、第二次試験については二万五百円とする。
- 2.前項の受験手数料は、国に納付するものにあつては受験申込書にそれぞれ同項に規定する受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十一条第一項に規定する指定試験機関に納付するものにあつては法第十四条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、技術士法施行令第1条に定められた規定で、「技術士法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行令第1条(受験手数料)は、日本の技術士法施行令に含まれる条文です。
- 技術士法施行令第1条の条文原文は「技術士法(以下「法」という。」で始まります。
- 技術士法施行令の公布日は昭和58年12月23日です。
- 技術士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行令第1条の次の条は技術士法施行令第2条です。
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- 正式書式
技術士法施行令(昭和五十八年政令第二百六十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000269 - 本サイト収録
技術士法施行令(昭和五十八年政令第二百六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000269/1
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