技術士法施行令 第4条(登録手数料)
- 法第三十九条第二項の登録手数料の額は、八千百円とする。
- 2.前項の登録手数料は、国に納付するものにあつては登録証の訂正の申請書又は登録証の再交付の申請書に同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第四十条第一項に規定する指定登録機関に納付するものにあつては法第四十二条の規定により読み替えられた法第十四条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
- 3.第一項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
この条文の基本情報
登録手数料とは何ですか?
定義登録手数料とは、技術士法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十九条第二項の登録手数料の額は、八千百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法施行令第4条(登録手数料)は、日本の技術士法施行令に含まれる条文です。
- 技術士法施行令第4条の条文原文は「法第三十九条第二項の登録手数料の額は、八千百円とする。」で始まります。
- 技術士法施行令の公布日は昭和58年12月23日です。
- 技術士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法施行令第4条の前の条は技術士法施行令第3条です。
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- 正式書式
技術士法施行令(昭和五十八年政令第二百六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358CO0000000269 - 本サイト収録
技術士法施行令(昭和五十八年政令第二百六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358CO0000000269/4
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