労働力調査規則 第11条(報告の義務及び方法)
- 労働力調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、同項第一号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第三号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。
- 2.調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。
- 3.前二項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。ただし、前条第二項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵便等により提出することにより行うものとする。
この条文の基本情報
報告の義務及び方法とは何ですか?
定義報告の義務及び方法とは、労働力調査規則第11条に定められた規定で、「労働力調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、同項第一号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の十五歳…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働力調査規則第11条(報告の義務及び方法)は、日本の労働力調査規則に含まれる条文です。
- 労働力調査規則第11条の条文原文は「労働力調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、同項第一号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の十五歳…」で始まります。
- 労働力調査規則の公布日は昭和58年8月29日です。
- 労働力調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働力調査規則第11条の前の条は労働力調査規則第10条です。
- 労働力調査規則第11条の次の条は労働力調査規則第12条です。
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- 正式書式
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023 - 本サイト収録
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002023/11
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