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労働力調査規則 第10条(調査の方法)

  1. 労働力調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条及び第十四条において同じ。)が調査票を担当調査区内の調査世帯ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故のため、前項に規定する方法により難いときは、総務大臣の定めるところにより、都道府県知事が調査票を調査世帯ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下この項及び次条第三項ただし書において「郵便等」という。)により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法により行うことができる。

この条文の基本情報

調査の方法とは何ですか?

定義調査の方法とは、労働力調査規則第10条に定められた規定で、「労働力調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働力調査規則第10条(調査の方法)は、日本の労働力調査規則に含まれる条文です。
  2. 労働力調査規則第10条の条文原文は「労働力調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。」で始まります。
  3. 労働力調査規則の公布日は昭和58年8月29日です。
  4. 労働力調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働力調査規則第10条の前の条は労働力調査規則第9条です。
  6. 労働力調査規則第10条の次の条は労働力調査規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023
  • 本サイト収録労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002023/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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