労働力調査規則 第9条(統計調査員の身分を示す証票)
- 都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
- 2.統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
この条文の基本情報
統計調査員の身分を示す証票とは何ですか?
定義統計調査員の身分を示す証票とは、労働力調査規則第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働力調査規則第9条(統計調査員の身分を示す証票)は、日本の労働力調査規則に含まれる条文です。
- 労働力調査規則第9条の条文原文は「都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。」で始まります。
- 労働力調査規則の公布日は昭和58年8月29日です。
- 労働力調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働力調査規則第9条の前の条は労働力調査規則第8条です。
- 労働力調査規則第9条の次の条は労働力調査規則第10条です。
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- 正式書式
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023 - 本サイト収録
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002023/9
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