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労働力調査規則 第9条(統計調査員の身分を示す証票)

  1. 都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
  2. 2.統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

この条文の基本情報

統計調査員の身分を示す証票とは何ですか?

定義統計調査員の身分を示す証票とは、労働力調査規則第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働力調査規則第9条(統計調査員の身分を示す証票)は、日本の労働力調査規則に含まれる条文です。
  2. 労働力調査規則第9条の条文原文は「都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。」で始まります。
  3. 労働力調査規則の公布日は昭和58年8月29日です。
  4. 労働力調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働力調査規則第9条の前の条は労働力調査規則第8条です。
  6. 労働力調査規則第9条の次の条は労働力調査規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023
  • 本サイト収録労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002023/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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