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労働力調査規則 第8条(統計調査員)

  1. 労働力調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
  2. 一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
  3. 二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
  4. 2.統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
  5. 3.前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査、実施状況検査票の作成及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
  6. 4.特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
  7. 5.都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。

この条文の基本情報

統計調査員とは何ですか?

定義統計調査員とは、労働力調査規則第8条に定められた規定で、「労働力調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働力調査規則第8条(統計調査員)は、日本の労働力調査規則に含まれる条文です。
  2. 労働力調査規則第8条の条文原文は「労働力調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員…」で始まります。
  3. 労働力調査規則の公布日は昭和58年8月29日です。
  4. 労働力調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働力調査規則第8条の前の条は労働力調査規則第7条です。
  6. 労働力調査規則第8条の次の条は労働力調査規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023
  • 本サイト収録労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002023/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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