労働力調査規則 第5条(調査の対象)
- 労働力調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区(以下「調査区」という。)内に第四条の調査日に現在する抽出単位のうちから総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した抽出単位に居住する世帯(以下「調査世帯」という。)の世帯員について行う。
- 2.前項の世帯員は、当該抽出単位に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月を超える者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、居住の期間にかかわらず、それぞれ当該抽出単位に居住する者とし、病院又は診療所である抽出単位に入院し、又は入所してからの期間が三月を経過しない者は、当該抽出単位に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月を超えないものとみなす。
- 一同一場所に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間の三月を超える場所が他にない者で、当該抽出単位に居住しているもの
- 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学している者で、通学のために当該抽出単位に宿泊しているもの
- 三船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で、当該抽出単位に生活の本拠を有するもの
- 四病院又は診療所に入院し、又は入所してからの期間が三月を経過しない者で、当該抽出単位に生活の本拠を有するもの
- 3.第一項の規定により選定した抽出単位は、二月継続するものとする。
この条文の基本情報
調査の対象とは何ですか?
定義調査の対象とは、労働力調査規則第5条に定められた規定で、「労働力調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区(以下「調査区」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働力調査規則第5条(調査の対象)は、日本の労働力調査規則に含まれる条文です。
- 労働力調査規則第5条の条文原文は「労働力調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区(以下「調査区」という。」で始まります。
- 労働力調査規則の公布日は昭和58年8月29日です。
- 労働力調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働力調査規則第5条の前の条は労働力調査規則第4条です。
- 労働力調査規則第5条の次の条は労働力調査規則第6条です。
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- 正式書式
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023 - 本サイト収録
労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002023/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。