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労働力調査規則 第6条(調査事項等)

  1. 労働力調査は、総務大臣の定める様式による調査票により次に掲げる事項を調査する。
  2. 一全ての世帯員に関する事項
  3. 二十五歳以上の世帯員に関する事項
  4. 三世帯に関する事項
  5. 2.総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

この条文の基本情報

調査事項等とは何ですか?

定義調査事項等とは、労働力調査規則第6条に定められた規定で、「労働力調査は、総務大臣の定める様式による調査票により次に掲げる事項を調査する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働力調査規則第6条(調査事項等)は、日本の労働力調査規則に含まれる条文です。
  2. 労働力調査規則第6条の条文原文は「労働力調査は、総務大臣の定める様式による調査票により次に掲げる事項を調査する。」で始まります。
  3. 労働力調査規則の公布日は昭和58年8月29日です。
  4. 労働力調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働力調査規則第6条の前の条は労働力調査規則第5条です。
  6. 労働力調査規則第6条の次の条は労働力調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000002023
  • 本サイト収録労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000002023/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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