流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第12条(基準の特例)
新たな技術開発に係る流水検知装置について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
この条文の基本情報
基準の特例とは何ですか?
定義基準の特例とは、流水検知装置の技術上の規格を定める省令第12条に定められた規定で、「新たな技術開発に係る流水検知装置について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第12条(基準の特例)は、日本の流水検知装置の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第12条の条文原文は「新たな技術開発に係る流水検知装置について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、…」で始まります。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和58年1月18日です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第12条の前の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第11条です。
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- 正式書式
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000008002 - 本サイト収録
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000008002/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。