流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第11条(表示)
- 流水検知装置には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
- 一湿式、乾式又は予作動式の別
- 二種別及び型式番号
- 三製造者名又は商標
- 四製造年
- 五製造番号
- 六内径、呼び及び使用圧力範囲
- 七直管に相当する長さで表した圧力損失値
- 八二次側に圧力の設定を必要とするものにあつては、圧力設定値
- 九湿式流水検知装置にあつては、最低使用圧力における不作動水量
- 十流水方向を示す矢印
- 十一取付け方向
- 十二構成部品の組合せ
- 十三検知流量定数五十のものにあつては「五十」、検知流量定数六十のものにあつては「六十」
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、流水検知装置の技術上の規格を定める省令第11条に定められた規定で、「流水検知装置には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第11条(表示)は、日本の流水検知装置の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第11条の条文原文は「流水検知装置には、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」で始まります。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和58年1月18日です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第11条の前の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第10条です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第11条の次の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第12条です。
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- 正式書式
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000008002 - 本サイト収録
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000008002/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。