流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第10条(圧力損失)
湿式流水検知装置の圧力損失は、次の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる流水量で流水を行つた場合、〇・〇五メガパスカル以内でなければならない。
この条文の基本情報
圧力損失とは何ですか?
定義圧力損失とは、流水検知装置の技術上の規格を定める省令第10条に定められた規定で、「湿式流水検知装置の圧力損失は、次の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる流水量で流水を行つた場合、〇・〇五メガパスカル以内でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第10条(圧力損失)は、日本の流水検知装置の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第10条の条文原文は「湿式流水検知装置の圧力損失は、次の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる流水量で流水を行つた場合、〇・〇五メガパスカル以内でなければならない。」で始まります。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和58年1月18日です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第10条の前の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第9条です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第10条の次の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第11条です。
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- 正式書式
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000008002 - 本サイト収録
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000008002/10
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