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流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第9条(構成部品の機能)

  1. 圧力スイッチは、その定格電圧及び定格電流において零メガパスカルから最高使用圧力(当該圧力スイッチに加わる最高圧力が最高使用圧力より低い場合はその圧力)までの圧力変動を通電時間一秒となるように繰り返して二千回加えた場合、機能に支障を生じないものでなければならない。
  2. 2.ウォーター・モーター・ゴングは、次に定めるところによらなければならない。
  3. 一三時間連続して鳴動させた場合、機能に支障を生じないこと。
  4. 二三メートル離れた位置で、九十デシベル以上の音量があること。

この条文の基本情報

構成部品の機能とは何ですか?

定義構成部品の機能とは、流水検知装置の技術上の規格を定める省令第9条に定められた規定で、「圧力スイッチは、その定格電圧及び定格電流において零メガパスカルから最高使用圧力(当該圧力スイッチに加わる最高圧力が最高使用圧力より低い場合はその圧力)までの圧力…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第9条(構成部品の機能)は、日本の流水検知装置の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第9条の条文原文は「圧力スイッチは、その定格電圧及び定格電流において零メガパスカルから最高使用圧力(当該圧力スイッチに加わる最高圧力が最高使用圧力より低い場合はその圧力)までの圧力…」で始まります。
  3. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和58年1月18日です。
  4. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第9条の前の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第8条です。
  6. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第9条の次の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000008002
  • 本サイト収録流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000008002/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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