受講中の講座ブックマーク無料で登録

流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第8条(耐久)

  1. 流水検知装置は、流速毎秒四・五メートルの加圧水等を三十分間流水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。
  2. 2.乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置は、前条第二項第一号の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、最高使用圧力で作動させた後、一次側の圧力を大気圧にした場合、機能に支障を生じないものでなければならない。

この条文の基本情報

耐久とは何ですか?

定義耐久とは、流水検知装置の技術上の規格を定める省令第8条に定められた規定で、「流水検知装置は、流速毎秒四・五メートルの加圧水等を三十分間流水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第8条(耐久)は、日本の流水検知装置の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第8条の条文原文は「流水検知装置は、流速毎秒四・五メートルの加圧水等を三十分間流水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。」で始まります。
  3. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和58年1月18日です。
  4. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第8条の前の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第7条です。
  6. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第8条の次の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000008002
  • 本サイト収録流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000008002/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

流水検知装置の技術上の規格を定める省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›