流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第7条(機能)
- 湿式流水検知装置の機能は、次に定めるところによらなければならない。
- 一使用圧力範囲内の圧力及び検知流量定数(流水現象として検知し、信号又は警報の作動を制御するための流量をいう。以下同じ。)に応じて、次に掲げる流水量で流水開始後一分以内に連続して信号又は警報を発し、かつ、流水停止の場合に信号又は警報が停止すること。
- 二流速毎秒四・五メートルの加圧水等を流水した場合に連続して信号又は警報を発し、かつ、流水停止の場合に信号又は警報が停止すること。
- 三最低使用圧力における不作動水量(信号又は警報を発しない本体内の最大の流水量として定められたものをいう。以下同じ。)で流水開始しても信号又は警報を発しないこと。
- 四一次側に瞬間的な圧力変動が生じた場合に連続して信号又は警報を発しないこと。
- 2.乾式流水検知装置の機能は、前項第四号の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。
- 一呼称十五の閉鎖型スプリンクラーヘッドから加圧空気を放出した場合、次の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、三十秒以内に弁体が開き、かつ、一分以内に連続して信号又は警報を発すること。
- 二流速毎秒四・五メートルの加圧水等を流水した場合に連続して信号又は警報を発すること。
- 3.予作動式流水検知装置の機能は、第一項第四号及び前項第二号の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。
- 一感知部が作動した場合、前項第一号の表の上欄に掲げる内径に応じて同表の下欄に掲げる二次側の配管容積において、三十秒以内に弁体が開き、かつ、一分以内に連続して信号又は警報を発すること。
- 二感知部の作動の停止によつて弁体の再閉止を行うものにあつては、感知部の作動が停止した場合に信号又は警報が停止すること。
この条文の基本情報
機能とは何ですか?
定義機能とは、流水検知装置の技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「湿式流水検知装置の機能は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第7条(機能)は、日本の流水検知装置の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「湿式流水検知装置の機能は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和58年1月18日です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第7条の前の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第6条です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第7条の次の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第8条です。
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- 正式書式
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000008002 - 本サイト収録
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000008002/7
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