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流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第6条(耐圧力)

  1. 湿式流水検知装置の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。
  2. 2.乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置の弁箱は、最高使用圧力に対応する圧力設定値の三倍又は前項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じた同表の下欄に掲げる圧力のいずれか大きい値の圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。
  3. 3.乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置は、一次側の使用圧力に対応する圧力設定値の圧力を二次側に、当該使用圧力の一・一倍の圧力を一次側に二分間加えた場合、弁座からの漏水を生じないものでなければならない。

この条文の基本情報

耐圧力とは何ですか?

定義耐圧力とは、流水検知装置の技術上の規格を定める省令第6条に定められた規定で、「湿式流水検知装置の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第6条(耐圧力)は、日本の流水検知装置の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第6条の条文原文は「湿式流水検知装置の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならな…」で始まります。
  3. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和58年1月18日です。
  4. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第6条の前の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第5条です。
  6. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第6条の次の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000008002
  • 本サイト収録流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000008002/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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