流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第2条(用語の意義)
- この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一流水検知装置1湿式流水検知装置、乾式流水検知装置及び予作動式流水検知装置をいい、本体内の流水現象を自動的に検知して、信号又は警報を発する装置をいう。2
- 二湿式流水検知装置1一次側(本体への流入側で弁体までの部分をいう。以下同じ。)及び二次側(本体からの流出側で弁体からの部分をいう。以下同じ。)に加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)を満たした状態にあり、閉鎖型スプリンクラーヘッド又は一斉開放弁その他の弁(次号において「閉鎖型スプリンクラーヘッド等」という。)が開放した場合、二次側の圧力低下により弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。2
- 三乾式流水検知装置1一次側に加圧水等を、二次側に加圧空気を満たした状態にあり、閉鎖型スプリンクラーヘッド等が開放した場合、二次側の圧力低下により弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。2
- 四予作動式流水検知装置1一次側に加圧水等を、二次側に空気を満たした状態にあり、火災報知設備の感知器、火災感知用ヘッドその他の感知のための機器(以下「感知部」という。)が作動した場合、弁体が開き、加圧水等が二次側へ流出する装置をいう。2
- 五使用圧力範囲1流水検知装置の機能に支障を生じない一次側の圧力の範囲をいう。2
- 六圧力設定値1二次側に圧力の設定を必要とする流水検知装置において、使用圧力範囲における一次側の圧力に対応する二次側の圧力の設定値をいう。2
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、流水検知装置の技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第2条(用語の意義)は、日本の流水検知装置の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和58年1月18日です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第2条の前の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第1条です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第2条の次の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第3条です。
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- 正式書式
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000008002 - 本サイト収録
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000008002/2
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