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流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第3条(構造)

  1. 湿式流水検知装置の構造は、次に定めるところによらなければならない。
  2. 一加圧送水装置を起動させるものにあつては、逆止弁構造を有すること。
  3. 二堆
  4. 三管との接続部は、管と容易に接続できること。
  5. 四加圧水等の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。
  6. 五本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。
  7. 六弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。
  8. 七スイッチ類は、防滴のための有効な措置が講じられていること。
  9. 八感度調整装置は、露出して設けられていないこと。
  10. 2.乾式流水検知装置の構造は、前項各号(第一号を除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。
  11. 一開放した弁体は、作動圧力比(弁体の開放直前の一次側の圧力を二次側の圧力で除した値をいう。)が一・五以下のものを除き、水撃、逆流等により再閉止しない装置を有すること。
  12. 二二次側に加圧空気を補充できること。
  13. 三弁体を開放することなく信号又は警報の機能を点検できる装置を有すること。
  14. 四溜
  15. 五二次側に予備水を必要とするものにあつては、予備水の必要水位を確保する装置を有すること。
  16. 六溜
  17. 3.予作動式流水検知装置の構造は、第一項各号(第一号を除く。)及び前項各号(第二号を除く。)の規定の例によるほか、二次側に圧力の設定を必要とするものにあつては、加圧空気を補充できるものでなければならない。

この条文の基本情報

構造とは何ですか?

定義構造とは、流水検知装置の技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「湿式流水検知装置の構造は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第3条(構造)は、日本の流水検知装置の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「湿式流水検知装置の構造は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
  3. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和58年1月18日です。
  4. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第3条の前の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第2条です。
  6. 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第3条の次の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000008002
  • 本サイト収録流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000008002/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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