流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第4条(材質)
- 流水検知装置の材質は、次に定めるところによらなければならない。
- 一本体の主要部分はJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下この号において同じ。)G五五〇一、JISG五一五一、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有すること。
- 二錆
- 三ゴム、合成樹脂等は、容易に変質しないこと。
この条文の基本情報
材質とは何ですか?
定義材質とは、流水検知装置の技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「流水検知装置の材質は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第4条(材質)は、日本の流水検知装置の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「流水検知装置の材質は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和58年1月18日です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第4条の前の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第3条です。
- 流水検知装置の技術上の規格を定める省令第4条の次の条は流水検知装置の技術上の規格を定める省令第5条です。
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- 正式書式
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000008002 - 本サイト収録
流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十八年自治省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000008002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。