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分収林特別措置法施行規則 第1条(分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限)

  1. 分収林特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定める樹齢は、別表のとおりとする。
  2. 2.森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十三第二項に規定する森林整備協定に基づき締結された分収育林契約に係る樹木については、前項の規定を適用せず、樹齢を定めないものとする。

この条文の基本情報

分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限とは何ですか?

定義分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限とは、分収林特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「分収林特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 分収林特別措置法施行規則第1条(分収育林契約に係る樹木の樹齢の上限)は、日本の分収林特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 分収林特別措置法施行規則第1条の条文原文は「分収林特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 分収林特別措置法施行規則の公布日は昭和58年10月1日です。
  4. 分収林特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 分収林特別措置法施行規則第1条の次の条は分収林特別措置法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000200039
  • 本サイト収録分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000200039/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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