分収林特別措置法施行規則 第2条(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)
- 法第五条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出してしなければならない。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該分収林契約に係る土地の位置図及び実測図並びにその登記事項証明書
- 二法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
この条文の基本情報
分収林契約に係る募集又は途中募集の届出とは何ですか?
定義分収林契約に係る募集又は途中募集の届出とは、分収林特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 分収林特別措置法施行規則第2条(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)は、日本の分収林特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 分収林特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第五条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 分収林特別措置法施行規則の公布日は昭和58年10月1日です。
- 分収林特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 分収林特別措置法施行規則第2条の前の条は分収林特別措置法施行規則第1条です。
- 分収林特別措置法施行規則第2条の次の条は分収林特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000200039 - 本サイト収録
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000200039/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。