分収林特別措置法施行規則 第3条(募集又は途中募集の届出事項)
- 法第五条第一項第十五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一分収造林契約及び分収育林契約以外の分収林契約にあつては、当該契約に係る樹木を各契約当事者の共有とするか否かの別
- 二募集又は途中募集をする者が当該分収林契約に係る土地の所有者以外の者である場合にあつては、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 三当該分収林契約に係る森林についての森林経営計画の作成に関する事項
- 四当該分収林契約に係る樹木を各契約当事者の共有とする契約にあつては、当該樹木の持分の処分及び当該持分の第三者に対する対抗要件に関する事項
- 五木材以外の林産物の採取に関する事項
この条文の基本情報
募集又は途中募集の届出事項とは何ですか?
定義募集又は途中募集の届出事項とは、分収林特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項第十五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 分収林特別措置法施行規則第3条(募集又は途中募集の届出事項)は、日本の分収林特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 分収林特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項第十五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 分収林特別措置法施行規則の公布日は昭和58年10月1日です。
- 分収林特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 分収林特別措置法施行規則第3条の前の条は分収林特別措置法施行規則第2条です。
- 分収林特別措置法施行規則第3条の次の条は分収林特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000200039 - 本サイト収録
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000200039/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。