分収林特別措置法施行規則 第4条(募集又は途中募集の届出事項の変更届)
- 法第五条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出してしなければならない。
- 2.第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
この条文の基本情報
募集又は途中募集の届出事項の変更届とは何ですか?
定義募集又は途中募集の届出事項の変更届とは、分収林特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 分収林特別措置法施行規則第4条(募集又は途中募集の届出事項の変更届)は、日本の分収林特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 分収林特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第五条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 分収林特別措置法施行規則の公布日は昭和58年10月1日です。
- 分収林特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 分収林特別措置法施行規則第4条の前の条は分収林特別措置法施行規則第3条です。
- 分収林特別措置法施行規則第4条の次の条は分収林特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000200039 - 本サイト収録
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000200039/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。