分収林特別措置法施行規則 第6条(契約条項の変更に係る承認の基準)
- 法第十一条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一造林者(造林者を契約当事者としない場合にあつては、造林地所有者。次号において同じ。)又は育林者(育林者を契約当事者としない場合にあつては、育林地所有者。同号において同じ。)がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を委託して行う場合には、委託先が確保されていること。
- 二造林者又は育林者がその分収林契約に係る義務を履行するために森林施業を自ら行う場合には、必要な労働力又は効率的な林業生産を行うために必要な設備が確保されていること。
この条文の基本情報
契約条項の変更に係る承認の基準とは何ですか?
定義契約条項の変更に係る承認の基準とは、分収林特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十一条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 分収林特別措置法施行規則第6条(契約条項の変更に係る承認の基準)は、日本の分収林特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 分収林特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第十一条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 分収林特別措置法施行規則の公布日は昭和58年10月1日です。
- 分収林特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 分収林特別措置法施行規則第6条の前の条は分収林特別措置法施行規則第5条です。
- 分収林特別措置法施行規則第6条の次の条は分収林特別措置法施行規則第7条です。
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- 正式書式
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000200039 - 本サイト収録
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000200039/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。