分収林特別措置法施行規則 第7条(法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出)
- 法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除してするものとする。
- 一分収林契約に係る樹木(木材として利用することができる部分に限る。)の材積に、法第十四条第二項の規定による請求の時点における木材の単価を乗じて得た額
- 二分収林契約に係る樹木の伐採、搬出及び販売に要すると見込まれる費用の額
- 2.前項第一号に規定する材積の算出に当たつては、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの分収林契約に係る樹木の成長量を勘案するものとする。
この条文の基本情報
法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出とは何ですか?
定義法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出とは、分収林特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 分収林特別措置法施行規則第7条(法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出)は、日本の分収林特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 分収林特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第十四条第三項第一号に掲げる額の算出は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除してするものとする。」で始まります。
- 分収林特別措置法施行規則の公布日は昭和58年10月1日です。
- 分収林特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 分収林特別措置法施行規則第7条の前の条は分収林特別措置法施行規則第6条です。
- 分収林特別措置法施行規則第7条の次の条は分収林特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000200039 - 本サイト収録
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000200039/7
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