分収林特別措置法施行規則 第8条(法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出)
- 法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同条第二項の規定による請求の時点において見込まれる次に掲げる費用の額を合計してするものとする。
- 一法第十四条第三項第二号イに掲げる費用にあつては、労務費、資材費、機械経費、運搬費その他の分収林契約に係る樹木の保育及び管理の実施に要する費用
- 二法第十四条第三項第二号ロに掲げる費用にあつては、分収林契約に係る土地を造林又は育林の目的に使用する権利を設定するのに要する費用
この条文の基本情報
法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出とは何ですか?
定義法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出とは、分収林特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同条第二項の規定による請求の時点において見込まれる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 分収林特別措置法施行規則第8条(法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出)は、日本の分収林特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 分収林特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第十四条第三項第二号に掲げる額の算出は、効力発生日から変更前の分収林契約の存続期間の満了時までの間に生ずると同条第二項の規定による請求の時点において見込まれる…」で始まります。
- 分収林特別措置法施行規則の公布日は昭和58年10月1日です。
- 分収林特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 分収林特別措置法施行規則第8条の前の条は分収林特別措置法施行規則第7条です。
- 分収林特別措置法施行規則第8条の次の条は分収林特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000200039 - 本サイト収録
分収林特別措置法施行規則(昭和五十八年農林水産省令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000200039/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。