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警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第1条(講習に係る警備業務の区分)

警備業法(以下「法」という。)第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「指導教育責任者講習」という。)は、警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。

この条文の基本情報

講習に係る警備業務の区分とは何ですか?

定義講習に係る警備業務の区分とは、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第1条に定められた規定で、「警備業法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第1条(講習に係る警備業務の区分)は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第1条の条文原文は「警備業法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第1条の次の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002
  • 本サイト収録警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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