警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第2条(公示)
- 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、次の事項を公示するものとする。
- 一指導教育責任者講習の実施期日、場所及び当該指導教育責任者講習に係る警備業務の区分
- 二受講手続に関する事項
- 三その他指導教育責任者講習の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第2条に定められた規定で、「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第2条(公示)は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第2条の条文原文は「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第2条の前の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第1条です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第2条の次の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002 - 本サイト収録
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/2
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