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警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第3条(講習の対象)

  1. 指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
  2. 一最近五年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して三年以上である者
  3. 二警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号。以下「検定規則」という。)第四条に規定する一級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている者
  4. 三検定規則第四条に規定する二級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であつて、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して一年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事しているもの
  5. 四公安委員会が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

この条文の基本情報

講習の対象とは何ですか?

定義講習の対象とは、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第3条に定められた規定で、「指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第3条(講習の対象)は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第3条の条文原文は「指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。」で始まります。
  3. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第3条の前の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第2条です。
  6. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第3条の次の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002
  • 本サイト収録警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/3

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