警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第4条(受講の申込み)
- 指導教育責任者講習を受けようとする者は、当該公安委員会に、別記様式第一号の受講申込書一通を提出しなければならない。
- 2.前項に規定する受講申込書には、前条各号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
受講の申込みとは何ですか?
定義受講の申込みとは、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第4条に定められた規定で、「指導教育責任者講習を受けようとする者は、当該公安委員会に、別記様式第一号の受講申込書一通を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第4条(受講の申込み)は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第4条の条文原文は「指導教育責任者講習を受けようとする者は、当該公安委員会に、別記様式第一号の受講申込書一通を提出しなければならない。」で始まります。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第4条の前の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第3条です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第4条の次の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002 - 本サイト収録
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。