警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第5条(指導教育責任者講習の講習事項等)
- 指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号。以下「府令」という。)第四十条各号に掲げる業務に係る次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
- 2.指導教育責任者講習においては、修了考査を行うものとする。
- 3.前項の修了考査は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行うものとする。
この条文の基本情報
指導教育責任者講習の講習事項等とは何ですか?
定義指導教育責任者講習の講習事項等とは、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第5条に定められた規定で、「指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第5条(指導教育責任者講習の講習事項等)は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第5条の条文原文は「指導教育責任者講習は、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号。」で始まります。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第5条の前の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第4条です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第5条の次の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002 - 本サイト収録
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。