警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第6条
- 法第二十二条第二項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は第七条に規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書(以下「指導教育責任者資格者証等」という。)の交付を受けている者に対する当該指導教育責任者資格者証等に係る警備業務の区分以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者講習については、前条第一項の規定にかかわらず、府令第四十条各号に掲げる業務に係る前条第一項の表の第四号の上欄に掲げる講習事項について、同号の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
- 2.前項の指導教育責任者講習を受けようとする者は、第四条第一項の受講申込書を提出するときは、同条第二項の規定により添付すべき書面のほか、その者が交付を受けている指導教育責任者資格者証等の写しを添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第6条は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第6条の条文原文は「法第二十二条第二項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は第七条に規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書(以下「指導教育責任者資格者証等」という。」で始まります。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第6条の前の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第5条です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第6条の次の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002 - 本サイト収録
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/6
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