警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第7条(警備員指導教育責任者講習修了証明書)
- 公安委員会は、指導教育責任者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第二号の警備員指導教育責任者講習修了証明書(次項において「修了証明書」という。)を交付するものとする。
- 2.修了証明書の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、別記様式第三号の再交付申請書一通を当該公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
この条文の基本情報
警備員指導教育責任者講習修了証明書とは何ですか?
定義警備員指導教育責任者講習修了証明書とは、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第7条に定められた規定で、「公安委員会は、指導教育責任者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第二号の警備員指導教育責任者講習修了証明書(次項において「修了証明書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第7条(警備員指導教育責任者講習修了証明書)は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第7条の条文原文は「公安委員会は、指導教育責任者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第二号の警備員指導教育責任者講習修了証明書(次項において「修了証明書」という。」で始まります。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第7条の前の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第6条です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第7条の次の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第8条です。
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- 正式書式
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002 - 本サイト収録
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。