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警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第8条(法第二十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)

  1. 法第二十二条第二項第二号の規定により公安委員会が警備員の指導及び教育に関する業務に関し指導教育責任者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
  2. 一当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して七年以上であり、かつ、当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
  3. 二当該警備業務の区分に係る警備員の指導及び教育に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者

この条文の基本情報

法第二十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準とは何ですか?

定義法第二十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準とは、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第8条に定められた規定で、「法第二十二条第二項第二号の規定により公安委員会が警備員の指導及び教育に関する業務に関し指導教育責任者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第8条(法第二十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第8条の条文原文は「法第二十二条第二項第二号の規定により公安委員会が警備員の指導及び教育に関する業務に関し指導教育責任者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認め…」で始まります。
  3. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第8条の前の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第7条です。
  6. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第8条の次の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002
  • 本サイト収録警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/8

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