警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第9条(現任指導教育責任者講習)
- 法第二十二条第八項の国家公安委員会規則で定める期間は、三年とする。
- 2.法第二十二条第八項の講習(以下「現任指導教育責任者講習」という。)は、すべての営業所の警備員指導教育責任者について、警備業務の区分ごとに、当該営業所において当該警備業務の区分を取り扱うこととした日から前項の期間ごとに一回行うものとする。
- 3.現任指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の表の上欄に掲げる講習事項について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。
この条文の基本情報
現任指導教育責任者講習とは何ですか?
定義現任指導教育責任者講習とは、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第9条に定められた規定で、「法第二十二条第八項の国家公安委員会規則で定める期間は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第9条(現任指導教育責任者講習)は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第9条の条文原文は「法第二十二条第八項の国家公安委員会規則で定める期間は、三年とする。」で始まります。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第9条の前の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第8条です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第9条の次の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第10条です。
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- 正式書式
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002 - 本サイト収録
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。