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警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第13条(準用規定)

第二条の規定は公安委員会が機械警備業務管理者講習を行おうとする場合について、第四条第一項の規定は機械警備業務管理者講習を受けようとする者について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第13条に定められた規定で、「第二条の規定は公安委員会が機械警備業務管理者講習を行おうとする場合について、第四条第一項の規定は機械警備業務管理者講習を受けようとする者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第13条(準用規定)は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第13条の条文原文は「第二条の規定は公安委員会が機械警備業務管理者講習を行おうとする場合について、第四条第一項の規定は機械警備業務管理者講習を受けようとする者について準用する。」で始まります。
  3. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
  4. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第13条の前の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第12条です。
  6. 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第13条の次の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002
  • 本サイト収録警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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