警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第14条(法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)
- 法第四十二条第二項第二号の規定により公安委員会が機械警備業務の管理に関する業務に関し機械警備業務管理者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
- 一機械警備業務の管理に関する業務における管理的又は監督的地位にあつた期間が通算して五年以上であり、かつ、機械警備業務の管理について十分な能力を有すると認められる者
- 二機械警備業務の管理に関する業務に関し、前号に掲げる者に準ずる知識及び能力を有すると認められる者
この条文の基本情報
法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準とは何ですか?
定義法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準とは、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第14条に定められた規定で、「法第四十二条第二項第二号の規定により公安委員会が機械警備業務の管理に関する業務に関し機械警備業務管理者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第14条(法第四十二条第二項第二号の公安委員会の認定基準)は、日本の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第14条の条文原文は「法第四十二条第二項第二号の規定により公安委員会が機械警備業務の管理に関する業務に関し機械警備業務管理者講習の課程を修了した者と同等以上の知識及び能力を有すると認…」で始まります。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の公布日は昭和58年1月10日です。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第14条の前の条は警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第13条です。
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- 正式書式
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50400000002 - 本サイト収録
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50400000002/14
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。