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地力増進法 第2条(定義)

  1. この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。
  2. 2.この法律で「地力」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地力増進法第2条に定められた規定で、「この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地力増進法第2条(定義)は、日本の地力増進法に含まれる条文です。
  2. 地力増進法第2条の条文原文は「この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。」で始まります。
  3. 地力増進法の公布日は昭和59年5月18日です。
  4. 地力増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地力増進法第2条の前の条は地力増進法第1条です。
  6. 地力増進法第2条の次の条は地力増進法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000034
  • 本サイト収録地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000034/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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