地力増進法 第2条(定義)
- この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。
- 2.この法律で「地力」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、地力増進法第2条に定められた規定で、「この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地力増進法第2条(定義)は、日本の地力増進法に含まれる条文です。
- 地力増進法第2条の条文原文は「この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。」で始まります。
- 地力増進法の公布日は昭和59年5月18日です。
- 地力増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地力増進法第2条の前の条は地力増進法第1条です。
- 地力増進法第2条の次の条は地力増進法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000034 - 本サイト収録
地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000034/2
地力増進法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。