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地力増進法 第3条(地力増進基本指針)

  1. 農林水産大臣は、地力の増進を図るための農業者及びその組織する団体(以下「農業者等」という。)に対する基本的な指針(以下「地力増進基本指針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.地力増進基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一土壌の性質の基本的な改善目標
  4. 二土壌の性質を改善するための資材の施用に関する基本的な事項
  5. 三前号に掲げるもののほか、耕うん整地その他地力の増進に必要な営農に関する基本的な事項
  6. 四その他地力の増進に関する重要事項
  7. 3.農林水産大臣は、地力増進基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

地力増進基本指針とは何ですか?

定義地力増進基本指針とは、地力増進法第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、地力の増進を図るための農業者及びその組織する団体(以下「農業者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地力増進法第3条(地力増進基本指針)は、日本の地力増進法に含まれる条文です。
  2. 地力増進法第3条の条文原文は「農林水産大臣は、地力の増進を図るための農業者及びその組織する団体(以下「農業者等」という。」で始まります。
  3. 地力増進法の公布日は昭和59年5月18日です。
  4. 地力増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地力増進法第3条の前の条は地力増進法第2条です。
  6. 地力増進法第3条の次の条は地力増進法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000034
  • 本サイト収録地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000034/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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