地力増進法 第3条(地力増進基本指針)
- 農林水産大臣は、地力の増進を図るための農業者及びその組織する団体(以下「農業者等」という。)に対する基本的な指針(以下「地力増進基本指針」という。)を定めなければならない。
- 2.地力増進基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一土壌の性質の基本的な改善目標
- 二土壌の性質を改善するための資材の施用に関する基本的な事項
- 三前号に掲げるもののほか、耕うん整地その他地力の増進に必要な営農に関する基本的な事項
- 四その他地力の増進に関する重要事項
- 3.農林水産大臣は、地力増進基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
地力増進基本指針とは何ですか?
定義地力増進基本指針とは、地力増進法第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、地力の増進を図るための農業者及びその組織する団体(以下「農業者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地力増進法第3条(地力増進基本指針)は、日本の地力増進法に含まれる条文です。
- 地力増進法第3条の条文原文は「農林水産大臣は、地力の増進を図るための農業者及びその組織する団体(以下「農業者等」という。」で始まります。
- 地力増進法の公布日は昭和59年5月18日です。
- 地力増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地力増進法第3条の前の条は地力増進法第2条です。
- 地力増進法第3条の次の条は地力増進法第4条です。
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- 正式書式
地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000034 - 本サイト収録
地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000034/3
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