地力増進法 第4条(地力増進地域の指定等)
- 都道府県知事は、次に掲げる基準に適合すると認められる地域を地力増進地域として指定することができる。
- 一その地域の農地がおおむね不良農地(土壌の性質が不良であると認められる農地をいう。以下同じ。)から成り、かつ、その地域の農地の面積が農林水産省令で定める面積以上であること。
- 二その地域内の不良農地について営農上の方法により地力を増進することが技術的及び経済的に可能であること。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
- 4.前二項の規定は、地力増進地域の指定の解除について準用する。
この条文の基本情報
地力増進地域の指定等とは何ですか?
定義地力増進地域の指定等とは、地力増進法第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる基準に適合すると認められる地域を地力増進地域として指定することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地力増進法第4条(地力増進地域の指定等)は、日本の地力増進法に含まれる条文です。
- 地力増進法第4条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる基準に適合すると認められる地域を地力増進地域として指定することができる。」で始まります。
- 地力増進法の公布日は昭和59年5月18日です。
- 地力増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地力増進法第4条の前の条は地力増進法第3条です。
- 地力増進法第4条の次の条は地力増進法第5条です。
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- 正式書式
地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000034 - 本サイト収録
地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000034/4
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