昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律 第5条(日本専売公社の臨時国庫納付金の納付)
- 日本専売公社は、昭和五十九事業年度において、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十三第一項の規定による専売納付金及び同法附則第四項の規定により国庫に納付すべき金額を納付するほか、前事業年度の損益計算上生じた利益のうち三百億円に相当する金額を昭和六十年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
- 2.日本専売公社は、昭和五十八事業年度の損益計算上生じた利益の処理については、日本専売公社法第四十三条の十三の二第一項の規定にかかわらず、当該利益の額から前項の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額を同条第一項の規定による利益積立金として整理するものとする。
この条文の基本情報
日本専売公社の臨時国庫納付金の納付とは何ですか?
定義日本専売公社の臨時国庫納付金の納付とは、昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第5条に定められた規定で、「日本専売公社は、昭和五十九事業年度において、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十三第一項の規定による専売納付金及び同法附則第四項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第5条(日本専売公社の臨時国庫納付金の納付)は、日本の昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第5条の条文原文は「日本専売公社は、昭和五十九事業年度において、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十三第一項の規定による専売納付金及び同法附則第四項の規定…」で始まります。
- 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第5条は第二章 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に置かれています。
- 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律の公布日は昭和59年6月30日です。
- 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第5条の前の条は昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第4条です。
- 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第5条の次の条は昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律(昭和五十九年法律第五十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000052 - 本サイト収録
昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律(昭和五十九年法律第五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000052/5