受講中の講座ブックマーク無料で登録

湖沼水質保全特別措置法 第3条(指定湖沼及び指定地域)

  1. 環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(第二十三条第一項において「水質環境基準」という。)が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい湖沼であつて、当該湖沼の水の利用状況、水質の汚濁の推移等からみて特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があると認められるものを指定湖沼として指定することができる。
  2. 2.環境大臣は、指定湖沼の水質の汚濁に関係があると認められる地域を指定地域として指定するものとする。
  3. 3.環境大臣は、指定湖沼又は指定地域を指定しようとするときは、前項の地域を管轄する都道府県知事(指定湖沼の指定については、第一項の申出をした都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。
  4. 4.都道府県知事は、第一項の申出をし、又は前項の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
  5. 5.環境大臣が指定湖沼又は指定地域の指定をするには、閣議の決定を経なければならない。
  6. 6.環境大臣は、指定湖沼又は指定地域を指定するときは、その旨を官報で公示しなければならない。
  7. 7.第一項(都道府県知事の申出に係る部分に限る。)及び第三項から前項までの規定は指定湖沼の指定の変更又は解除について、第三項から前項までの規定は指定地域の指定の変更又は解除について準用する。

この条文の基本情報

指定湖沼及び指定地域とは何ですか?

定義指定湖沼及び指定地域とは、湖沼水質保全特別措置法第3条に定められた規定で、「環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(第二十三条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湖沼水質保全特別措置法第3条(指定湖沼及び指定地域)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
  2. 湖沼水質保全特別措置法第3条の条文原文は「環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(第二十三条第一…」で始まります。
  3. 湖沼水質保全特別措置法第3条は第二章 指定湖沼の水質の保全に関する計画等に置かれています。
  4. 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
  5. 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 湖沼水質保全特別措置法第3条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第2条です。
  7. 湖沼水質保全特別措置法第3条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061
  • 本サイト収録湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›