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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

湖沼水質保全特別措置法 第五章 罰則

第44条〜第49条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 湖沼水質保全特別措置法第五章 罰則は、第44条〜第49条の全 6 条で構成されています。
  2. 湖沼水質保全特別措置法第五章 罰則が属する湖沼水質保全特別措置法の法令番号は昭和五十九年法律第六十一号です。
  3. 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
  4. 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十四条

第44条

別タブ ↗

第八条、第十条又は第三十一条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

第二十条第二項(第二十二条において準用する場合を含む。)又は第三十条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十六条

第46条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十五条第一項、第十七条第一項又は第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第三十条第五項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者

三第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十七条

第47条

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次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十一条第一項(第二十二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十八条

第48条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十九条

第49条

別タブ ↗

第十七条第二項又は第十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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