第四十四条
第44条
別タブ ↗第八条、第十条又は第三十一条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十四条
第八条、第十条又は第三十一条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第四十五条
第二十条第二項(第二十二条において準用する場合を含む。)又は第三十条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十五条第一項、第十七条第一項又は第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第三十条第五項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
三第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第二十一条第一項(第二十二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十九条
第十七条第二項又は第十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)