湖沼水質保全特別措置法 第46条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十五条第一項、第十七条第一項又は第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第三十条第五項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
- 三第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法第46条は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法第46条は第五章 罰則に置かれています。
- 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
- 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法第46条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第45条です。
- 湖沼水質保全特別措置法第46条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第47条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/46