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湖沼水質保全特別措置法 第44条

第八条、第十条又は第三十一条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湖沼水質保全特別措置法第44条は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
  2. 湖沼水質保全特別措置法第44条の条文原文は「第八条、第十条又は第三十一条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 湖沼水質保全特別措置法第44条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
  5. 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 湖沼水質保全特別措置法第44条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第43条です。
  7. 湖沼水質保全特別措置法第44条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061
  • 本サイト収録湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/44

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