湖沼水質保全特別措置法 第35条(訴えの提起)
- 前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
- 2.前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。
この条文の基本情報
訴えの提起とは何ですか?
定義訴えの提起とは、湖沼水質保全特別措置法第35条に定められた規定で、「前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法第35条(訴えの提起)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法第35条の条文原文は「前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法第35条は第五節 湖辺環境等の保護に置かれています。
- 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
- 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法第35条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第34条です。
- 湖沼水質保全特別措置法第35条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/35