湖沼水質保全特別措置法 第39条(関係行政機関の協力等)
- 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は指定湖沼の水質の保全に関し意見を述べることができる。
- 2.河川管理者、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。)その他指定地域内の公共用水域の管理を行う者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該公共用水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、指定湖沼の水質の保全に関して意見を述べることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関の協力等とは何ですか?
定義関係行政機関の協力等とは、湖沼水質保全特別措置法第39条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法第39条(関係行政機関の協力等)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法第39条の条文原文は「都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は指…」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法第39条は第四章 雑則に置かれています。
- 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
- 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 湖沼水質保全特別措置法第39条の前の条は湖沼水質保全特別措置法第38条です。
- 湖沼水質保全特別措置法第39条の次の条は湖沼水質保全特別措置法第40条です。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/39