湖沼水質保全特別措置法 第79条(湖沼水質保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第百七十九条の規定による改正前の湖沼水質保全特別措置法第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百七十九条の規定による改正後の湖沼水質保全特別措置法第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
湖沼水質保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義湖沼水質保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは、湖沼水質保全特別措置法第79条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に第百七十九条の規定による改正前の湖沼水質保全特別措置法第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法第79条(湖沼水質保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法第79条の条文原文は「この法律の施行の際現に第百七十九条の規定による改正前の湖沼水質保全特別措置法第四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
- 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/79
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。