湖沼水質保全特別措置法 本文
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに第三条第一項(都道府県知事の申出に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
- 2.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)第二条の規定により海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三条第十一号の規定が同条第十四号に改められるまでの間は、第十二条第一項中「第三条第十四号」とあるのは、「第三条第十一号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 湖沼水質保全特別措置法本文は、日本の湖沼水質保全特別措置法に含まれる条文です。
- 湖沼水質保全特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに第三条第一項(都道府県知事の申出に係る部分に限る。」で始まります。
- 湖沼水質保全特別措置法の公布日は昭和59年7月27日です。
- 湖沼水質保全特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000061 - 本サイト収録
湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000061/main
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