たばこ事業法 第39条(注意表示)
- 会社又は特定販売業者は、製造たばこで財務省令で定めるものを販売の用に供するために製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、財務省令で定めるところにより、表示しなければならない。ただし、輸入した製造たばこを博覧会において展示し即売する場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。
- 2.卸売販売業者又は小売販売業者は、前項本文の規定により製造たばこに表示されている文言を消去し、又は変更して、製造たばこを販売してはならない。
この条文の基本情報
注意表示とは何ですか?
定義注意表示とは、たばこ事業法第39条に定められた規定で、「会社又は特定販売業者は、製造たばこで財務省令で定めるものを販売の用に供するために製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造たばこに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ事業法第39条(注意表示)は、日本のたばこ事業法に含まれる条文です。
- たばこ事業法第39条の条文原文は「会社又は特定販売業者は、製造たばこで財務省令で定めるものを販売の用に供するために製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造たばこに…」で始まります。
- たばこ事業法第39条は第六章 雑則に置かれています。
- たばこ事業法の公布日は昭和59年8月10日です。
- たばこ事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ事業法第39条の前の条はたばこ事業法第38条です。
- たばこ事業法第39条の次の条はたばこ事業法第40条です。
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- 正式書式
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068 - 本サイト収録
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359AC0000000068/39